活用できる国や自治体のサポート制度

介護保険サービスの利用までの流れや注意点、支給額について、そして身体障害者手帳や障害年金、障害者職業センターや障害者就業・生活支援センターなどについてまとめました。

介護保険サービスの利用に際して

介護保険の申請の流れ

介護保険のサービスを利用するためには、保険証などをもって市区町村の窓口で要介護認定の申請をします。役所の調査員が自宅や設備を訪問し、聞き取り調査が行われるので問題点などを伝え、主治医の意見書も合わせて、要介護認定を受けますが、ここまででおよそ30日程度かかるので余裕をもって申請しましょう。また認定を受けてからケアマネージャーと話し合ってケアプランを作成し、介護保険サービスを提供している事業者と契約してから、サービス利用を開始します。

要介護認定度

要介護度は下記のように分かれます。

  • 要介護5は、食事・排泄・入浴など、生活のほぼすべてで介助が必要。
  • 要介護4は、歩行や生活動作が1人でできず、全面的な介助が必要。
  • 要介護3は、生活動作や歩行が自力では困難で、多くの介助が必要。
  • 要介護2は、歩行に支えが必要で、排せつや入浴など生活動作に介助が必要。
  • 要介護1は、歩行などが不安定で、身の回りのことに一部介助が必要。
  • 要支援2は、やや生活能力が落ちていて、身の回りのことで一部介助が必要。
  • 要支援1は、一部介助が必要ですが、身の回りのことはほとんどできます。

支給限度額

要介護度により支給限度額があり、その内1割(収入により2~3割)が自己負担です。(いずれも税不明)

  • 要介護5は、362,170円
  • 要介護4は、309,380円
  • 要介護3は、270,480円
  • 要介護2は、197,050円
  • 要介護1は、167,650円
  • 要支援2は、105,310円
  • 要支援1は、50,320円

後遺症が残っている場合

身体障害者手帳の申請

脳梗塞を発症して6か月後に障害が残っている場合、身体障害手帳を申請できます。指定医に相談し、診断書とともに市区町村の窓口で申請し、認められれば1~7級に分類され医療費・補装具・リフォーム費用の助成や、減税、公共料金の割引などを利用できます。障がい者向け求人に応募ができることもメリットです。

障害年金の申請

条件を満たせば20歳から65歳未満の人が、原則初診日から1年半経過して請求できますが、脳梗塞の後遺症の場合は6か月以降医学的観点から機能回復が望めない(症状固定)と判断されると、請求権が発生します。

診断書から1~14の等級に分けられ、初診日に加入していた年金制度のうち障害基礎年金(国民年金)は1・2級、障害厚生年金・障害共済年金は1級~3級に支給があります。

後遺症があっても就業したい

一般の事業所で働くことが難しい場合でも、下記で相談することができます。

  • 地域障害者職業センターは、各都道府県に一か所以上あり、障害者手帳の有無を問わず、障害のある方を対象に就職や復職の相談、職業能力等の評価や就職前の支援、就職後の職場適応援助などのサービスを提供しています。
  • 障害者就業・生活支援センターは、より身近な地域で雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点として、就業と生活の体系的な相談・支援を行っています。
  • ハローワークでも、状況や適性、希望職種等に応じた職業相談や職業紹介、職場適応のための助言、面接同行などを行っています。障害者限定の求人のほか、一般の求人にも応募できます。

まとめ

スムーズな日常生活を送るために、介護保険サービスや身体障害者手帳、障害年金、地域障害者職業センターや障害者就業・生活支援センターでの相談などを有効活用しましょう。

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